確かに、権利を付与された特許でも無効にされることがあります。
特許法の規定によれば、特許権の付与日から、如何なる単位又は個人も、当該特許権の付与が特許法の関連規定に合致しないと考えた場合、国家知識産権局に当該特許権の無効審判を請求することができます。
特許はすべて審査を経ないと権利を付与されないのに、なぜ無効にすることができるのかと疑問に思ってしまう人もいるでしょう。
実は、特許権は発明創造の誕生とともに自然に確立される権利ではなく、出願人が国に出願し、国が審査して付与する必要がある権利です。
特許権は審査を経て初めて確立されるものですが、審査を全面的で客観的で瑕疵がないように行うことは困難であり、そうすると本来権利付与の条件に適合しない出願に特許権が付与される可能性があることになります。
また、特許権は一種の私権でもあり、この私権は排他的であり、他人は特許権者の許可を得ずにその特許技術を使用してはなりません。つまり、特許権によって保護される発明又は技術が生みだすことのできる権益は特許権者によって独占されるものであり、その他の社会公衆はただでこの技術から利益を得ることができません。
考えてみると、本来は一般に広く知られている従来技術に属するものが、ある個人の出願により特許法によって保護される個人の私権となった場合は、実際に社会公衆が享受すべき権益に対する侵奪になります。したがって、特許法の厳粛性を示し、多くの公衆の利益を保護するために、特許法では、誤った権利付与の是正手段として、特許無効審判手続が別途設けられており、無効審判手続を経て国家知識産権局によって無効とされた特許権は当初から存在しなかったものとみなされます。
では、どのような理由に基づいて、どのように特許無効審判請求を提起するのでしょうか?これについては次回にご説明します。