専利・実用新案

なぜ権利を付与された特許も無効にすることができるのか?

湯國華

確かに、権利を付与された特許でも無効にされることがあります。

特許法の規定によれば、特許権の付与日から、如何なる単位又は個人も、当該特許権の付与が特許法の関連規定に合致しないと考えた場合、国家知識産権局に当該特許権の無効審判を請求することができます。

福沢史可

特許はすべて審査を経ないと権利を付与されないのに、なぜ無効にすることができるのかと疑問に思ってしまう人もいるでしょう。

湯国華

実は、特許権は発明創造の誕生とともに自然に確立される権利ではなく、出願人が国に出願し、国が審査して付与する必要がある権利です。

特許権は審査を経て初めて確立されるものですが、審査を全面的で客観的で瑕疵がないように行うことは困難であり、そうすると本来権利付与の条件に適合しない出願に特許権が付与される可能性があることになります。

また、特許権は一種の私権でもあり、この私権は排他的であり、他人は特許権者の許可を得ずにその特許技術を使用してはなりません。つまり、特許権によって保護される発明又は技術が生みだすことのできる権益は特許権者によって独占されるものであり、その他の社会公衆はただでこの技術から利益を得ることができません。

考えてみると、本来は一般に広く知られている従来技術に属するものが、ある個人の出願により特許法によって保護される個人の私権となった場合は、実際に社会公衆が享受すべき権益に対する侵奪になります。したがって、特許法の厳粛性を示し、多くの公衆の利益を保護するために、特許法では、誤った権利付与の是正手段として、特許無効審判手続が別途設けられており、無効審判手続を経て国家知識産権局によって無効とされた特許権は当初から存在しなかったものとみなされます

湯国華

では、どのような理由に基づいて、どのように特許無効審判請求を提起するのでしょうか?これについては次回にご説明します。

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しかちゃん
東京理科大学知的財産専門職大学院(MIP)卒。 元大手生活用品メーカーの知財マン、後に事業家に転身。 知財マンとして在職中、商標が専門、広告法や模倣品対策も携わり、語学能力を生かし、中華圏と日本の架け橋の役割を担っていた。現在華誠グループの一員として日本企業の中国事業を法律な観点でサポートしている。 このブログでは中国事業の法律問題について発信している。 ワーカホリックであり、スピーディーな対応を重視している。 何かサポートできるものがあれば、お気軽にご連絡ください。