——国家知識産権局無効請求審査決定第58903号
係争発明特許は、実験室用の統合型ベンチレータを保護対象とするものであり、請求項1には、最も近い従来技術と区別される技術的特徴が含まれている。
具体的には以下の2点である。
1)本特許には、負圧実験室操作筐体が設けられている。
2)本特許の実験操作筐体内には、給水栓、プラグ、換気統合継手、外付け統合継手が設けられている。
無効審判の請求人は、これらの技術的特徴について以下のように主張した。
目次
■ 区別される特徴1)について:
最も近い従来技術には、作業筐体が負圧状態であることは明記されていない。
しかしながら、実験室の筐体を負圧に保つことによって有害ガスの逸散を防止することは、当該技術分野における通常の技術的手段であると当業者であれば理解できるとした。
■ 区別される特徴2)について:
請求人は、別の従来技術に統合実験台が開示されていることを指摘。
この統合実験台には、先端接続モジュールが備えられており、換気ダクトおよび先端には予備接続ポート、給水栓、プラグが設けられていることが開示されている。
このうち、先端接続モジュールは本特許の「換気統合継手」に相当し、予備接続ポートは「外付け統合継手」に相当すると主張した。
■ 審理結果:
国家知識産権局は、請求人の主張を認め、係争特許の請求項すべてを無効とする決定を下した。